2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
その理由を、旧政権では、ターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸がないというものが理由でございました。 ところが、普天間飛行場には、ヘリだけでなくターボジェット発動機を有する航空機も常駐をしているんです。多くはありませんが、常駐をしているんです。また、外来機として多くの戦闘機が飛来をしております。
その理由を、旧政権では、ターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸がないというものが理由でございました。 ところが、普天間飛行場には、ヘリだけでなくターボジェット発動機を有する航空機も常駐をしているんです。多くはありませんが、常駐をしているんです。また、外来機として多くの戦闘機が飛来をしております。
によりまして、特定防衛施設に指定するものというのは、その設置又は運用がその周辺地域におけます生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該特定施設を特定防衛施設として指定することができるというふうにされておりまして、例えば、ターボジェット発動機
防衛省が行うNHK放送受信料の助成措置につきましては、防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱に基づきまして、自衛隊または米軍が使用する飛行場等でターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施される施設の周辺地域のうち、一定の区域を助成措置の対象としているところでございます。
詳しく後で聞きますが、関連して、最後に防衛省に尋ねたいのは、自衛隊や米軍の飛行場でターボジェット発動機を有する航空機の離着陸が頻繁に実施されている周辺地域のうち、一定の区域において、NHKとの放送受信契約者に対して受信料の半額を助成しております。
ただいま照屋先生が御指摘になりました防衛施設庁訓令第十一号、これは交付要綱でございますけれども、この要綱に規定されておりますターボジェット発動機を有する航空機、これに該当する機種につきましては、米側公表資料等によりますと、嘉手納飛行場につきましてはF15、E3、KC135、RC135、WC135が配備されている、また普天間飛行場につきましては、UC35という航空機が配備されていると承知いたしております
防衛施設庁が行っておりますNHK放送受信料の助成措置につきましては、自衛隊または米軍が使用する飛行場等で、ターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施される施設の周辺地域のうち、一定の区域を助成措置の対象としているということでございまして、普天間飛行場につきましては、先ほど申し上げましたように、高速連絡軽人員輸送用の航空機としてUC35という航空機が一機配備されていると承知しておりますが
防衛施設庁訓令第十一号に規定するいわゆるターボジェット発動機を有する航空機、この航空機が離発着する飛行場は助成対象になっている。このターボジェット発動機を有する航空機の機種についてお伺いします。
四十九年七月二日付の通達の中に「「航空機騒音」とは、ターボジェット発動機、ターボプロップ発動機又はピストン発動機を主な動力とする航空機の航行に伴って発生する騒音」というふうに記しております。
特定防衛施設関連市町村として指定されます市町村は、先生お持ちのこれの十九ページの第九条の第一号に「ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場」こういうふうに規定してございます。したがいまして、今後CIが配備されるという時点には美保は入るということでございます。
さらに、その大ワクの中で私どもが、たとえばターボジェット発動機を有する航空機の離発着する飛行場でありますとか、あるいは演習場などについては、使用人員をどれぐらいにしぼるとか、大きさあるいは使用頻度あるいは運用等総合いたしまして、特定防衛施設を指定するわけでありますが、これを、四十九年度については五億円しか予算がありませんので、比較的しぼって出すという考え方もありますが、ただいま大臣がお話しになりましたように
ターボジェット発動機を有する航空機の離着陸する飛行場とか、あるいは演習場でございますとか、港湾でございますとかいうのがあがっております。それ以外に、その他政令で定める施設といたしまして、いま私どもの考え方といたしましては、一つは大規模な弾薬庫というのを考えております。
指定する際には、ここにございますように、一号、二号、三号、四号とございますように、たとえばターボジェット発動機を有する飛行場とか、あるいは砲撃とか航空機による射撃もしくは爆撃が実施される演習場でございますとか、あるいはまた港湾でございますとか、その他また政令で定めるいろんな施設がございますけれども、そういう施設の中からそういったものさしをつくりまして、それでもって、これは特定防衛施設でございます、あるいはこれは
ところが、今回の法案におきましては、従来の第五条のように、特定の飛行場として、ターボジェット発動機を有するものの離着陸がひんぱんに実施される飛行場という条件じゃなくて、航空機が離着陸する防衛施設、離着陸等のひんぱんな実施により生ずるところの音響の状態というものをその防衛施設の周辺におきましてはかわるわけでございます。
○政府委員(田代一正君) 第九条の規定をお読みいただきますというと幾つかの要件がございまして、その対象といたしまして、一号に「ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場」ということが一つの、一種の候補ということであがっております。
○吉田委員 もう一つ、これは防衛庁長官にお尋ねをいたしますが、岡垣の射爆場は、この間お尋ねをいたしましたが、これは再使用をされるにあたっての条件等について承ったところですが、この岡垣射爆場を中心にいたします四カ町村等から、防衛庁長官のところにも陳情があったりいたしておると思いますが、私にはよくわかりませんことは、「ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される」という点は、いまの答弁でわかりましたが
そして、その「次に掲げる防衛施設」を、その条項のあとのほうで、一、二、三、四と列挙しております第一に、「ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場」という表現がございます。
○中路委員 ここに四つあげられていますね、この中から指定が出てくると思うのですが、ターボジェット発動機を有する航空機の飛行場、それから射撃、射爆場、港湾、その他政令で定める施設とありますが、四番目のその他には、どんなのが入りますか。
○中路委員 大体四つあがっていますが、この対象になる、たとえば第一番目のターボジェット発動機を有する航空機の離発着の飛行場、これだけでも十八か十九ぐらいあるでしょう。この四つの項目で対象になる施設というのは、ほぼどれぐらいありますか。
、二「ターボジェット発動機をおもな動力とする航空機を使用しない。」、それから三は、「イーストキャンプ地区の」云々ということですね。四までありまして、「この覚書は、厚木飛行場を海上自衛隊が共同使用することについて効力を有するもので、いわゆる民航問題は、本覚書とは当然別問題であることと理解する。」という文書があるのです。これは横浜防衛施設局長が大和市長にあてた文書です。
こういうことをおっしゃっておられたり、その次を見ますと、「自衛隊は厚木飛行場にターボジェット発動機をおもな動力とする航空機を配備しない」。これは陰の話ですと、鶴崎さんそこにおられるのでぐあいが悪いけれども、鶴崎さんは二、三年限度しか責任は持てないとおっしゃっておる。これはまた人づてなんですがね。